クリーニング業法 第七条の二

(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)

昭和二十五年法律第二百七号

都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

第7条の2

(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)

クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)

第7条の2 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任)

都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

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