(クリーニング師の免許)
昭和二十五年法律第二百七号
クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
六
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第6条
クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)
第6条 (クリーニング師の免許)
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