クリーニング業法 第六条

(クリーニング師の免許)

昭和二十五年法律第二百七号

クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

第6条

(クリーニング師の免許)

クリーニング業法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百七号)

第6条 (クリーニング師の免許)

クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)クリーニング業法の全文・目次ページへ →