別府国際観光温泉文化都市建設法 第二条

(計画及び事業)

昭和二十五年法律第二百二十一号

別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2 別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

第2条

(計画及び事業)

別府国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十一号)

第2条 (計画及び事業)

別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2 別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

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