別府国際観光温泉文化都市建設法 第五条

(報告)

昭和二十五年法律第二百二十一号

別府国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、別府国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

第5条

(報告)

別府国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十一号)

第5条 (報告)

別府国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、別府国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)別府国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次ページへ →
第5条(報告) | 別府国際観光温泉文化都市建設法 | クラウド六法 | クラオリファイ