別府国際観光温泉文化都市建設法 第六条

(別府市長の責務)

昭和二十五年法律第二百二十一号

別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第6条

(別府市長の責務)

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第6条 (別府市長の責務)

別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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