伊東国際観光温泉文化都市建設法 第7条

(伊東市長の責務)

伊東国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十二号)

第7条 (伊東市長の責務)

伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。