伊東国際観光温泉文化都市建設法 第4条
(事業の援助)
伊東国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十二号)
第4条 (事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
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(事業の援助)
伊東国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十二号)
第4条 (事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。