土地家屋調査士法 第一条
(土地家屋調査士の使命)
昭和二十五年法律第二百二十八号
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
(土地家屋調査士の使命)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第1条 (土地家屋調査士の使命)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。