土地家屋調査士法 第七条
(土地家屋調査士試験委員)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2 土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地家屋調査士試験委員)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第7条 (土地家屋調査士試験委員)
法務省に、前条第1項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2 土地家屋調査士試験委員は、前条第1項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。