クラウド六法土地家屋調査士法第四章 土地家屋調査士の義務第二十一条土地家屋調査士法 第二十一条(帳簿及び書類)昭和二十五年法律第二百二十八号調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。