土地家屋調査士法 第二十一条

(帳簿及び書類)

昭和二十五年法律第二百二十八号

調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

第21条

(帳簿及び書類)

土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)

第21条 (帳簿及び書類)

調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

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