土地家屋調査士法 第二十二条
(依頼に応ずる義務)
昭和二十五年法律第二百二十八号
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
(依頼に応ずる義務)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第22条 (依頼に応ずる義務)
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。