土地家屋調査士法 第二十条

(事務所)

昭和二十五年法律第二百二十八号

調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

第20条

(事務所)

土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)

第20条 (事務所)

調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

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