クラウド六法土地家屋調査士法第一章 総則第二条土地家屋調査士法 第二条(職責)昭和二十五年法律第二百二十八号調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。