土地家屋調査士法 第五条

(欠格事由)

昭和二十五年法律第二百二十八号

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 二 未成年者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 八 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

第5条

(欠格事由)

土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)

第5条 (欠格事由)

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 二 未成年者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五 第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 測量法(昭和二十四年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 七 建築士法(昭和二十五年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 八 司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

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