土地家屋調査士法 第八条
(土地家屋調査士名簿の登録)
昭和二十五年法律第二百二十八号
調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
(土地家屋調査士名簿の登録)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第8条 (土地家屋調査士名簿の登録)
調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。