土地家屋調査士法 第十七条
(登録拒否に関する規定の準用)
昭和二十五年法律第二百二十八号
第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録拒否に関する規定の準用)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第17条 (登録拒否に関する規定の準用)
第12条第1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。