土地家屋調査士法 第十九条

(登録事務に関する報告等)

昭和二十五年法律第二百二十八号

法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

第19条

(登録事務に関する報告等)

土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)

第19条 (登録事務に関する報告等)

法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

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