クラウド六法土地家屋調査士法第三章 登録第十九条土地家屋調査士法 第十九条(登録事務に関する報告等)昭和二十五年法律第二百二十八号法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。