クラウド六法土地家屋調査士法第三章 登録第十八条土地家屋調査士法 第十八条(登録及び登録の取消しの公告)昭和二十五年法律第二百二十八号調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。