土地家屋調査士法 第十八条

(登録及び登録の取消しの公告)

昭和二十五年法律第二百二十八号

調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第18条

(登録及び登録の取消しの公告)

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第18条 (登録及び登録の取消しの公告)

調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

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