土地家屋調査士法 第十四条
(登録事項の変更の届出)
昭和二十五年法律第二百二十八号
調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第14条 (登録事項の変更の届出)
調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。