土地家屋調査士法 第十四条

(登録事項の変更の届出)

昭和二十五年法律第二百二十八号

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

第14条

(登録事項の変更の届出)

土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)

第14条 (登録事項の変更の届出)

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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