土地家屋調査士法 第四条
(資格)
昭和二十五年法律第二百二十八号
次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。 一 土地家屋調査士試験に合格した者 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
(資格)
土地家屋調査士法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第4条 (資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。 一 土地家屋調査士試験に合格した者 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの