熱海国際観光温泉文化都市建設法 第6条

(熱海市長の責務)

熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十三号)

第6条 (熱海市長の責務)

熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。