熱海国際観光温泉文化都市建設法 第1条
(目的)
熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十三号)
第1条 (目的)
この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次ページへ →
(目的)
熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十三号)
第1条 (目的)
この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。