熱海国際観光温泉文化都市建設法 第4条
(特別の助成)
熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百三十三号)
第4条 (特別の助成)
国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)熱海国際観光温泉文化都市建設法の全文・目次ページへ →