狂犬病予防法 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第二百四十七号

この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

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第1条

(目的)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第1条 (目的)

この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

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