狂犬病予防法 第七条
(輸出入検疫)
昭和二十五年法律第二百四十七号
何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
(輸出入検疫)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第7条 (輸出入検疫)
何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。