狂犬病予防法 第三条
(狂犬病予防員)
昭和二十五年法律第二百四十七号
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
(狂犬病予防員)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第3条 (狂犬病予防員)
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。