狂犬病予防法 第三条

(狂犬病予防員)

昭和二十五年法律第二百四十七号

都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。

2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

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第3条

(狂犬病予防員)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第3条 (狂犬病予防員)

都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。

2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

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