狂犬病予防法 第九条

(隔離義務)

昭和二十五年法律第二百四十七号

前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。

2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

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第9条

(隔離義務)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第9条 (隔離義務)

前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。

2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

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