狂犬病予防法 第九条
(隔離義務)
昭和二十五年法律第二百四十七号
前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
(隔離義務)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第9条 (隔離義務)
前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。