狂犬病予防法 第二十条

(公務員等の協力)

昭和二十五年法律第二百四十七号

公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

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第20条

(公務員等の協力)

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第20条 (公務員等の協力)

公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

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