クラウド六法狂犬病予防法第三章 狂犬病発生時の措置第十七条狂犬病予防法 第十七条(集合施設の禁止)昭和二十五年法律第二百四十七号都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。