狂犬病予防法 第十七条

(集合施設の禁止)

昭和二十五年法律第二百四十七号

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。

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第17条

(集合施設の禁止)

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第17条 (集合施設の禁止)

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。

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