狂犬病予防法 第十三条
(検診及び予防注射)
昭和二十五年法律第二百四十七号
都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
(検診及び予防注射)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第13条 (検診及び予防注射)
都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。