狂犬病予防法 第十九条
(厚生労働大臣の指示)
昭和二十五年法律第二百四十七号
厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第十三条及び第十五条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。
(厚生労働大臣の指示)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第19条 (厚生労働大臣の指示)
厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第13条及び第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。