狂犬病予防法 第十二条

(死体の引渡し)

昭和二十五年法律第二百四十七号

第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。

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第12条

(死体の引渡し)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第12条 (死体の引渡し)

第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。

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