狂犬病予防法 第十五条

(移動の制限)

昭和二十五年法律第二百四十七号

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

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第15条

(移動の制限)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第15条 (移動の制限)

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

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