狂犬病予防法 第十五条
(移動の制限)
昭和二十五年法律第二百四十七号
都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(移動の制限)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第15条 (移動の制限)
都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。