狂犬病予防法 第十八条の二

(けい留されていない犬の薬殺)

昭和二十五年法律第二百四十七号

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。

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第18条の2

(けい留されていない犬の薬殺)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第18条の2 (けい留されていない犬の薬殺)

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。

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