狂犬病予防法 第十四条
(病性鑑定のための措置)
昭和二十五年法律第二百四十七号
予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。
(病性鑑定のための措置)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第14条 (病性鑑定のための措置)
予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。