狂犬病予防法 第十四条

(病性鑑定のための措置)

昭和二十五年法律第二百四十七号

予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。

2 前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。

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第14条

(病性鑑定のための措置)

狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第14条 (病性鑑定のための措置)

予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。

2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。

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