狂犬病予防法 第十条
(公示及びけい留命令等)
昭和二十五年法律第二百四十七号
都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
(公示及びけい留命令等)
狂犬病予防法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第10条 (公示及びけい留命令等)
都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。