横浜国際港都建設法 第六条

(報告)

昭和二十五年法律第二百四十八号

横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、横浜国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

第6条

(報告)

横浜国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十八号)

第6条 (報告)

横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、横浜国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

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