神戸国際港都建設法 第一条
(目的)
昭和二十五年法律第二百四十九号
この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。
(目的)
神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)
第1条 (目的)
この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。