クラウド六法神戸国際港都建設法第七条神戸国際港都建設法 第七条(法律の適用)昭和二十五年法律第二百四十九号神戸国際港都建設計画及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。