神戸国際港都建設法 第三条
(事業の執行)
昭和二十五年法律第二百四十九号
神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。
2 神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の執行)
神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)
第3条 (事業の執行)
神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。
2 神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。