神戸国際港都建設法 第五条
(事業の助成)
昭和二十五年法律第二百四十九号
国は、神戸国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(事業の助成)
神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)
第5条 (事業の助成)
国は、神戸国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。