神戸国際港都建設法 第六条
(報告)
昭和二十五年法律第二百四十九号
神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。
(報告)
神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)
第6条 (報告)
神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。