神戸国際港都建設法 第六条

(報告)

昭和二十五年法律第二百四十九号

神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

第6条

(報告)

神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)

第6条 (報告)

神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

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