神戸国際港都建設法 第四条
(事業の援助)
昭和二十五年法律第二百四十九号
国及び地方公共団体の関係諸機関は、神戸国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(事業の援助)
神戸国際港都建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百四十九号)
第4条 (事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、神戸国際港都建設事業が第1条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。