奈良国際文化観光都市建設法 第七条

(報告)

昭和二十五年法律第二百五十号

奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。

第7条

(報告)

奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)

第7条 (報告)

奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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