奈良国際文化観光都市建設法 第七条
(報告)
昭和二十五年法律第二百五十号
奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(報告)
奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)
第7条 (報告)
奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。