奈良国際文化観光都市建設法 第三条

(文化観光保存地区)

昭和二十五年法律第二百五十号

奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。

2 奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。

3 奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

第3条

(文化観光保存地区)

奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)

第3条 (文化観光保存地区)

奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。

2 奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第8条第1項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。

3 奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

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