奈良国際文化観光都市建設法 第二条

(計画及び事業)

昭和二十五年法律第二百五十号

奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。

2 奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「奈良国際文化観光都市建設事業」という。)は、奈良国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。

第2条

(計画及び事業)

奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)

第2条 (計画及び事業)

奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。

2 奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「奈良国際文化観光都市建設事業」という。)は、奈良国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次ページへ →
第2条(計画及び事業) | 奈良国際文化観光都市建設法 | クラウド六法 | クラオリファイ