奈良国際文化観光都市建設法 第五条
(事業の援助)
昭和二十五年法律第二百五十号
国及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(事業の援助)
奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)
第5条 (事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。