奈良国際文化観光都市建設法 第八条

(法律の適用)

昭和二十五年法律第二百五十号

奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。

第8条

(法律の適用)

奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)

第8条 (法律の適用)

奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次ページへ →