奈良国際文化観光都市建設法 第四条

(事業の執行)

昭和二十五年法律第二百五十号

奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。

2 奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第4条

(事業の執行)

奈良国際文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十号)

第4条 (事業の執行)

奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。

2 奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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