国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
昭和二十五年政令第二十二号
第一条
(この政令の趣旨)
国外居住外国人に対する債務(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二条第一項第一号に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第二項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第十二項に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。
第二条
(国外居住外国人)
この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。 一 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの 二 外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2 前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。 一 日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの 二 本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体
第三条
(債務の認定)
国外居住外国人に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。
第四条
(供託の手続)
前条第一項の供託の供託書には、法務省令、財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
2 前条第一項の供託をしようとする者は、二人以上の債権者のために同一の手続により一括して供託することができる。
第五条
(供託書等の保管の委託)
第三条第一項の供託をした者(以下「供託者」という。)は、解散等やむを得ない事由があるときは、供託書及び供託に係る債務に関する書類の保管を主務大臣に委託することができる。
2 主務大臣は、前項の委託を受けたときは、当該供託に関するこの政令その他の法令の適用については、供託者とみなす。
第六条
削除
第七条
(消滅時効の特例)
この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十六条第一項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日まで完成しない。
第八条
(供託物の保管整理)
日本銀行は、この政令により供託された供託物を他の供託物と区分して保管しなければならない。
2 前項の規定により保管する供託物は、「外国債権者円及び有価証券預託勘定」として整理しなければならない。
3 日本銀行は、第一項の規定により保管する供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。
第九条
削除
第十条
(還付の手続)
供託者は、供託が第四条第二項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書(以下「承諾書」という。)を交付することができる。
2 前項の規定により承諾書の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。
3 供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物の供託者に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。
第十一条
(供託通知の特例)
この政令の規定による供託に関しては、民法第四百九十五条第三項の規定は、適用しない。
第十二条
削除
第十三条
(主務大臣)
この政令の規定における主務大臣は、債務者が国又は地方公共団体である場合において、この政令の規定による供託により弁済しようとする債務が国の行政事務の処理に伴い生じたものであるときは、当該行政事務の主任大臣とし、債務者が旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二条第一項第一号に規定する在外会社である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣及び財務大臣とし、債務者がその他の法人(地方公共団体を除く。)又はこれに準ずる団体である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣とし、その他の場合においては、財務大臣とする。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日